親族が亡くなればそれに基づいて遺産相続が行われ、遺言書があればそれに基づき無ければ相続人同士の協議によって行われます。
法定割合は相続税を計算するためのものでこの割合に従う必要はありません。
ただ裁判までもつれるようになると法定割合に準じた分け方をするよう決められるでしょう。
もしある人の成年後見人になったときにその人が相続で資産を受ける立場になったらどうするかです。
その人は正常な判断ができない状態なのでもちろん相続の協議などはできないでしょう。
ですからその人の利益を確保するよう成年後見人が協議に参加して話し合う必要があります。
では自分自身も同じ人が亡くなった相続人であるときはどうするかです。
このときは成年後見人として利益を守る必要と自分自身の利益を守る必要が出てきます。
そうなると自分の利益を優先する人も出てきて適切な行動がとれないでしょう。
家庭裁判所に特別代理人の選定を依頼して、その時だけ成年後見人の代理をしてもらいます。